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神戸の風景

 

 

 《トピックス》
   
 所得税定額減税について


  
令和6年の税制改正により 所得税及び個人住民税に関する定額減税が実施されることになりました

すでに令和6年6月の給与支給分から所得税減税の手続きが開始されています

 

令和6年12月までの給与、賞与支給時に所定の減税手続きが実施され(個人住民税は令和7年5月まで実施されます)給与、賞与から必要な減税額が控除できない場合にはその不足額を給付するという仕組みになっています

 

その概要につきましては以下のリンク先のリーフレットや国税庁のホームページの特設サイトでご確認ください

 

 ・所得税定額減税に関する国税庁のリーフレットはこちら

 

   ・個人住民税定額減税に関する総務省のリーフレットはこちら

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
   

 


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